
これから個人事業主になりたいと思っている人のなかには、個人事業主の給与はどうなっているのかよく分からない人もいるかもしれません。ここでは、個人事業主の収入や税金の処理などについて解説していきます。
個人事業主に給与というものはない
会社員は決まった日に会社から給与が支払われますが、個人事業主は決まった日にもらえるお金はありません。個人事業主には給与という概念は存在しないのです。
個人事業主の場合は、行っている事業で報酬を得ます。これを事業所得といいます。1年間の総収入金額から経費や仕入れ費を引いて残ったお金を事業所得となります。
この事業所得は、生活費など自由に使えます。
考え方としては、この事業所得が会社員の給与に相当すると考えてよいでしょう。
個人事業主の所得の取り扱いは?
所得は自由に使えますが、事業の経費で使ったのか個人の生活費で使ったのかをしっかり区別する必要があります。
なぜなら帳簿付けでは、勘定科目が異なるからです。帳簿の作成は義務付けられており、確定申告で必要になります。この区別は必ずしなければなりません。
事業所得を個人で使った場合は、「事業主貸」という勘定科目に仕訳します。逆に個人のお金を事業で使う場合は、「事業主借」という勘定科目に記載します。
自分のお金を自身で使うのに、「貸方」「借方」で帳簿付けするのは違和感があるかもしれませんが、帳簿処理では、お金を貸す、お金を借りるという考え方で帳簿付けをしましょう。
事業用のお金と個人用のお金の管理のコツ
帳簿を付ける際に混乱しないようにするには、事業用の銀行口座と個人用の銀行口座を分けましょう。合わせて、クレジットカードも事業用と個人用を用意して、それぞれの口座に紐づけます。
これは確定申告をする時に、事業の経費なのか個人利用なのかすぐに分かるようにできるからです。さらに将来のための資産管理をする上でも必要です。
経費には計上できない
経費として認められるのは、収入を得るために直接かかる費用と事業を行なうために付随する費用(事業所の家賃や広告宣伝費など)です。
個人の支出は事業に関係がないので、個人で使ったお金は「事業主貸」に記載します。この事業主貸は、自分の事業用口座から個人用口座にお金を移すだけなので、経費にはできません。
余談ですが、事業主貸は経費にならないので、事業主貸の金額をどれだけ多くしても節税はできません。
経費に計上できるケース
従業員や専従者を雇用した時に支払う給与は経費に計上できます。この場合は
「給料賃金科目」に記載します。
個人事業主の確定申告はどうする?
個人事業主は、1年間に得た収入金額と必要経費などから所得を計算して確定申告をしないといけません。申告は白色申告と青色申告から選ぶことができますが、青色申告はメリットがたくさんあるので、青色申告を行なうとよいでしょう。
青色申告のメリットには以下の3点があります。
・65万円の特別控除が受けられる
これが青色申告の一番のメリットです。青色申告をしているだけで65万分、税金がかかる所得を減らせます。
・家族に支払う給与を経費にできる
税法上、身内に支払ったものは経費にできません。しかし青色申告の場合は、届出を税務署に提出することで、経費にできます。
・赤字を3年間繰り越せる
赤字が出たとき、白色申告ならその年で終わりです。しかし青色申告の場合は損失を3年間繰り越すことができます。開業当初の赤字を2〜4年目の黒字から差し引くことができるので、節税に役立ちます。
まとめ
個人事業主は、会社員と異なり毎月安定した収入がありません。毎月、事業で得た報酬が生活費などになります。また、会社員では会社が代わりにやってくれていた税金面の処理も個人事業主は自分でやらなければなりません。
個人事業主になるためには、事業以外にも知っておくべきことが多くあるので、さまざまなことを勉強する必要があります。